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飼料添加物「エンラマイシン」等の残留基準値の設定等及び対象外物質(人の ... - フーズチャネル

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食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、「くん液蒸留酢酸」関連キーワードはありません

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