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令和7年度環境測定結果 - 千葉市

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大気汚染防止法第22条第1項の規定により、市内に設置している測定局において、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の測定を実施した。 二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状関連キーワードはありません

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