KURAGE online | 物質 の情報 > 韓国MSDS提出猶予期間の切迫のご案内 - ChemLinked Japan 投稿日:2023年11月14日 一方、対象物質の製造・輸入量が年間10〜100トンの事業者は来年(2024年)1月16日まで安全保健公団のMSDSシステムを通じMSDSを提出する必要があります。 弊社(関連キーワードはありません 続きを確認する