KURAGE online | 物質 の情報 > 「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)」について - マイベストプロ 投稿日:2024年3月1日 以下「 皮膚等障害化学物質等 」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び関連キーワードはありません 続きを確認する