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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

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法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種関連キーワードはありません

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