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「黒い雨」裁判 上告せず政府が決定 【解説・反応】
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、2審の広島高等裁判所は、
「黒い雨」裁判 政府上告せず 被爆者認定のための指針見直しへ
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含む、いわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、政府は上告しないこと
「黒い雨」訴訟 “判決内容精査し上告するか検討急ぐ” 厚労相
広島に原爆が投下された直後に降った放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」をめぐる裁判で、原告全員を被爆者と認めた広島高等裁判所の判決に対して
「黒い雨」訴訟 広島市長「上告せず」認めるよう厚労相に要請
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと訴えた原告の住民などを、2審の広島高等裁判所が
(社説)「黒い雨」判決 ただちに救済の決断を
広島に原爆が投下された直後、放射性物質を含む「黒い雨」の下にいながら手当支給などの援護の対象外とされてきた原告の住民ら84人について、
被爆体験者訴訟 初弁論で被告側、請求棄却求める /長崎
原告側は「原爆による放射性物質の危険性を考えれば、爆心地から12キロ圏内は(全て)指定地域とすべきで不平等だ」などと主張している。
「黒い雨」訴訟 被告の広島市と広島県 控訴の方針決める
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びた住民が健康被害を訴えた裁判で、被告の広島市と県は、国と協議した
「黒い雨」判決 政府 控訴の方向で広島県・広島市と詰めの協議
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと訴えた原告の住民全員を広島地方裁判所が被爆者と